SSブログ

最高裁が初判断、DNA鑑定で血縁関係がないと証明されても法律上の父子関係は取り消せない!? [時事ニュース]

この問題は


DNA鑑定で血縁関係がないと証明されても

法律上の父子関係を取り消せないか取り消せるかを争ったもので、

近畿地方の夫妻と北海道の元夫妻の2件の訴訟によるものです。



先月の9日に


最高裁第一小法廷では


夫側と妻側の両方から意見を聞く
弁論が開かれました。



夫側の主張は「取り消せない」と訴え

妻側の主張は「取り消せる」と訴えています。



肝心の民法ではどのようになっているのか?


民法772条によりますと

「妻が結婚中に妊娠した子は夫の子と推定する」


となっています。




通常でしたら

取り消すことが出来ないのですが、



現代化学の発達で


DNA鑑定では


より確実に血縁関係を調べることが出来るようになりました。



なので

取り消せる可能性もでてきました。



ちなみに


今回のケースでは


鑑定結果を根拠に


1審、2審とも「法律上の父子関係は取り消せる」と判断が下りました。




ですが


夫側は納得出来なかったんでしょうね。


結局、最高裁で弁論が開かれ


今日判決が下り

「DNA鑑定で血縁関係がないと証明されても法律上の父子関係は取り消せない」



1審、2審とは

真逆の判断になりました。



つまりは

血縁よりも法律をとった訳なんですね。



この結果が


今後、

どのような波紋を広げていくのか
気になるところですよね。



スポンサーリンク






nice!(0)  コメント(0)  トラックバック(0) 
共通テーマ:ニュース

nice! 0

コメント 0

コメントを書く

お名前:
URL:
コメント:
画像認証:
下の画像に表示されている文字を入力してください。

※ブログオーナーが承認したコメントのみ表示されます。

トラックバック 0

トラックバックの受付は締め切りました

この広告は前回の更新から一定期間経過したブログに表示されています。更新すると自動で解除されます。